死亡診断書の用紙の左半分は死亡届になっていますので、死亡届には遺族が記入して届出をします。一般的には、死亡当もしくは翌日には死亡届けを出しますが、法律上では、死亡した事実を知った日から七日以内に、親族が死亡届けを提出することと決められています。
死亡届に死体火葬許可証交付申請書を添えて、死亡者の本籍地か届出人の住所地、あるいは死亡した場所の市区町村の戸籍係に届出ます。死亡届を提出してはじめて、火葬許可証が交付されることとなり、火葬許可証がない限り火葬することはできません。役所では休日・祭日や夜間を問わず、届け出を受け付けていますので、葬儀業者に代行を依頼することもできます。