相続額の控除によって相続税の減額の対象となる葬儀費用となるもの、つまり債務控除の対象となるもののは次のようなものです。相続税額控除のために、このような葬儀費用の明細が分かるものが必要です。
本葬費用 通夜費用 僧侶寺院へのお布施 葬儀会場費用
通夜の飲食代 遺体運搬費用などということです。
そして葬儀費用として相続税控除のの対象として含まれないものです。
香典返戻費用 墓地整備買入れ費用 仏具代 初七日 四九日法要費用 遺体解剖費用などで す。
さらに細かい葬儀費用のことについては専門家の方にも相談するとよい