葬儀費用の負担は相続人がすることになりますが、その葬儀費用は相続税法上は債務控除の対象となります。そのため葬儀費用は相続税額の減額の対象となります。しかし、葬儀で使った費用がすべて相続税額の減額対象となるわけではありません。このとき必要なのは、原則領収書などが必要となります。
ところが葬儀の費用にかかわる支払いがすべて領収書があるものとは限りません。例えば参列者用の車代であったり、自宅でのちょっとした接待そしてお布施などは、忘れないうちに記録しておくことが大事です。また、法人の社葬における葬儀費用は一般的に妥当なものであれば損金に算入できることができます。
その他葬儀のに関して相続税以外の税金では、香典や霊前の扱いとしては個人では非課税となります。このような香典や霊前は、一般的は葬儀のための経済的負担を軽くするために贈られるものということでいわば葬儀費用にあてられることが多いということで、税務上、相続税や贈与税、所得税などの課税対象から除かれます。